Uber Eats(ウーバーイーツ)の配達パートナーは会社と直接契約を結んでおらず、個人事業主として扱われるのですが、、、
「配達パートナーって開業届を出すべきなのかな?」
「開業届を出すメリットデメリットって何があるのかな?」
など、個人事業主が出すべき開業届について分からないことが多いのではないでしょうか?
そこで今回は、
- Uber Eats(ウーバーイーツ)で開業届は出すべきなのか
- 開業届の提出タイミング
- 開業届を出すメリットやデメリット
について解説していきます。
3分程度で読めて、税金に関する知識もわかるのでぜひ参考にしてみてください。
Uber Eats(ウーバーイーツ)で開業届は出すべき?
Uber Eats(ウーバーイーツ)で開業届は出すべきなのか、結論としては「多くの人は出すべき」だと言えます。
シンプルに、沢山稼ぐほど持っていかれる税金額が高くなるからです。
よってUber Eats(ウーバーイーツ)に注力して稼ぎたい方は、開業届の提出は必須だと言えるでしょう。
次項にて開業届に関するルールについて解説していきます。
開業届の提出は必ず必要ではない
所得税法229条では以下のように明記されています。
財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から1月以内に、税務署長に提出しなければならない。
このように開業届を出すことは「義務」とされていますが、出さなかった場合の罰則は設けられてはいません。
そのため、「出すのも出さないのも自由」というのが実態となっています。
当記事では開業届を提出することのメリットデメリットを解説していきますが、「本当は出さなければいけない」という事は認識しておいてください。
節税のために提出した方がいい
開業届の提出は義務とされており、実態としては本人の自由だということを説明しました。
そこで後悔しないための選択肢として、節税のためにも開業届は提出しておきましょう。
Uber Eats(ウーバーイーツ)の収入は「事業所得」としての扱いになるため、確定申告を行う必要があるからです。
開業届を提出しておく事で、毎年の確定申告で「青色申告」が可能になり、多額の税金の支払いを抑えることができます。
開業届を出す適切なタイミング
開業届を出す適切なタイミングは、Uber Eatsの配達パートナーとして働き始めた年の1月〜12月の間(確定申告の前年中)であれば、年末ギリギリでない限りはいつでも大丈夫です。
2021年にUber Eatsの配達を始めた場合、その年の1月〜12月までの売り上げが、2022年3月の確定申告(納税)の対象だからです。
推奨するタイミングと提出方法は以下になります。
- Uber Eatsの配達パートナーとして働き始めた1ヶ月以内に税務署へ向かう
- 「開業届」「青色申告申請書」を貰い、その場で相談しながら記入・提出
- その際に「印鑑」「マイナンバー(個人番号)」「身分証明書」が必要
ルールでは12月末までならいつでも良いのですが、できるだけ時間があるうちに、早めに提出することが得策だと言えるでしょう。
開業届の提出は郵送やe-TAXによる電子申請も可能です。
Uber Eats(ウーバーイーツ)で開業届を出すメリットやデメリットは?
メリット
開業届を出すことにより、売り上げの納税額を減らすための手続きができたり、社会的な信用を得られて引越しなどの手続きがスムーズにできます。
◆青色申告で最大65万円の控除が可能
開業届を提出すると、青色申告承認申請書が提出できるようになるため、確定申告は「青色申告」として申告することが可能になります。
青色申告のメリットは特別控除が適用されること、つまり節税ができるようになります。
Uber Eats(ウーバーイーツ)の配達収入は「事業所得」となるため、条件に則れば最大65万円を所得金額から引き去ることが可能に。
所得金額が安くなるため、結果的に住民税や所得税などの「課税対象の納税額」が安くなるということです。
年間所得にもよりますが、青色申告により数万・数十万ほど税金が安くなるのでかなり得をします。
◆配達のために使ったお金を経費にできる
Uber Eats(ウーバーイーツ)の売り上げを立てるために支払ったお金は、経費として計上することができます。
- 自転車やバイク、配達バッグの購入費
- スマートフォン、スマホホルダーの購入費
- レンタサイクル(シェアサイクル)の月額料金
- 自転車の修理代、バイクのガソリン代
- スマートフォンの通信費、
- 配達エリアまでの交通費
- 車両保険
これらの領収書を細かく集めておけば、すべて経費として計上できるため、大幅な節税ができます。
また他にも、配達パートナー同士の情報交換として飲食店で飲み会をした場合は「交際費」として経費にできるため、あなたが支払う場合は領収書を取っておくと良いでしょう。
ただ、なんでも無理やり経費にしようとすると税務署に怪しまれて指摘を受けることがあるため、過剰な経費計上は控えるようにしてください。
◆就業の証明により社会的に信用されやすくなる
Uber Eats(ウーバーイーツ)が本業であれば個人事業主となるため、就業をしているという客観的な証明がありません。
(会社で働いている場合は勤め先企業で記入、押印してもらえます。)
そこで開業届を提出すると「開業届の控え」を受け取ることができます。
開業届の控えは社会的な信用となり、
- 銀行で口座を作れたり融資を受けられる
- クレジットカード決済などの導入が可能
- マンションを借る手続きがスムーズになる
- 持続化給付金が受けられる
など、開業届の控えを所持しておくことで「私は働いていますよ」という就業証明として使うことができ、諸々の審査に認められやすくなります。
社会的な信用は生活していく上でかなり重要なものとなるため、特に配達業を本業にしている方は大切に保管しておきましょう。
デメリット
開業届を出すデメリットの多くは「面倒なこと」なのですが、会計サービスなどを利用すれば簡単に解決できます。
◆確定申告が必要になる
これは開業届を出す出さないに関わらず、Uber Eats(ウーバーイーツ)の年間売り上げが一定数を超えたら確定申告をしなければいけません。
- 個人事業主:年間38万円を超えた場合に確定申告が必要
- 副業:年間20万円を超えた場合に確定申告が必要
それぞれの所得に応じて確定申告をするようにしましょう。
ただこれに関しては「開業届を出すことの直接的なデメリット」ではありません。
開業届を提出することで可能になる「青色申告」の方がお得でむしろメリットなのですが、「白色申告」よりも面倒なので欠点として紹介しました。
◆青色申告の作成が面倒
開業届を出すことで確定申告の際に「青色申告」として、仕事に関連する様々な出費を経費として計上することができます。
ただこれが少々面倒な部分で、仕事に関連するものであれば領収書をもらって保管する必要があり、それを確定申告までに計算して書類を作らなければいけません。
この作業は時間が空いた日に小まめにしておかないと、毎年の確定申告前に経費の整理や計算に忙殺されます。
ただ、このデメリットは「アナログ派」に限った話で、最近ではデジタル管理ができるようになりました。
クラウド会計ソフト(Freee / 弥生会計 / マネーフォワードクラウドなど)を使えば、自動で経費を計算してくれます。
より使いやすくするためには月額料金などが掛かりますが、会計ソフトを使うだけでかなりの作業時間を削減できるため、大幅なデメリット削減となるでしょう。
◆主婦の副業は扶養から外れるかもしれない
会社員の夫の配偶者として扶養に入っている場合、配偶者の扶養から外れる可能性があるため、開業届を出す際は注意が必要です。
主婦が扶養から外れると、支払う税金が高くなることがあるので把握しておきましょう。
配偶者が入っている保険によって取り扱いが異なるため、それぞれの保険の規定を確認・対策する必要があります。
◆失業手当が受けられなくなる
雇用保険に加入していた会社員が会社をやめてから開業届を提出すると「失業状態ではない」とみなされ、失業手当の受給が受けられなくなります。
なので失業保険による失業手当を一定期間受けたい方にとってはデメリットとなるでしょう。
開業届を出すと「個人事業主」として支給対象外となるため、開業届を提出するタイミングは状況に応じて考える必要があります。
まとめ
Uber Eats(ウーバーイーツ)で開業届は出すべきなのか、そしてメリットやデメリットについてまとめていきました。
ポイントを要約すると以下のようになります。
- Uber Eatsに登録してから1ヶ月のうちに開業届を提出することを推奨する
- 開業届を提出することにより「青色申告」が可能になり、大幅な節税ができる
- クラウド会計ソフトを利用すると、管理や計算などの面倒な作業を削減できる
- 主婦の方が開業届を提出すると扶養から外れる可能性があるため夫と相談する
- 会社員を辞めて失業手当を一定期間受けたい場合は提出タイミングを考える
ぜひ今の生活状況とこれからの予定を考えて、開業届を出すべきかどうかを検討してみてください。
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